ICカードに関する注意事項
電子入札システムに登録できるICカードの名義は、次のうち入札契約権限のある方に限られます。
@代表者
A代表者から入札、見積及び契約権限について委任を受けた者(支店長等)
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同じ名義であれば、何枚でも登録できます。(名義が違うICカードを登録することはできません。)
ICカードの失効、破損等に備えて複数枚のICカードを登録することを推奨します。
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特定建設工事共同企業体(特定JV)の場合は、JV構成員代表者のICカードと同じものを使用しますので、専用のICカードは不要です。(経常JVの場合のみ、別途ICカードが必要となります。) |
ICカードの基本情報(会社名称、住所、名義人氏名、名義人住所等)に変更があった場合は、ICカードは利用できなくなります。
すぐに新しいICカードの発行手続きをとり、電子入札システムに再登録してください。(入札参加資格確認申請の変更届は、これまでと同様に別途必要になります。)
新規にICカードを登録したり、登録してあるICカードが失効した場合は、
「電子入札システムICカード登録状況報告書(様式第2号)」(工事・コンサルはこちら 物品・委託等はこちら) により報告してください。
※ 電子入札システムICカードICカード登録状況報告書は、利用者登録を行った発注者(熊本県・熊本市・宇土市・南関町・山鹿市・益城町・天草市・上天草市・菊池市・八代市・山都町・和水町・甲佐町・宇城市・玉名市・氷川町・美里町・大津町)及び業務(工事・コンサル、物品・委託等)ごとに提出してください。 |
1 権限のない者のICカードが使用された場合 |
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入札、見積及び契約権限のない者のICカードを使用して提出された参加申請書や入札書は無効となります。 |
2 ICカードが不正に使用された場合 |
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ICカードを不正に使用したことが判明した場合は、入札への参加を認めず、落札決定後であれば、落札決定の取消し、契約締結の保留、契約の解除等の措置をとります。 |
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